岐阜県内【道路占用許可】を申請代行 行政書士が最短対応

「道路使用」と「道路占用」は言葉がよく似ていますが、実際は違います。

「道路使用」は一時的な道路の使用に対し、「道路占用」は継続的な道路の使用つまり、占用する場合に必要な手続きです。申請先は、道路の管理者です。

※国道、県道、市道によって管理者は異なります。

電柱や、電話ボックス、郵便ポスト、店舗の日よけ、看板設置、建設工事の足場設置や仮囲いなど種類は様々です。

また、地上でなくとも、地下や、看板などの上空に設備を設置する際にも該当します。

また、道路というものは「人」や「車両」の通行のためのものです。

しかしながら、この本来の目的以外に道路を使用することがあると思います。

・道路工事

・道路上での機材搬出入

・露店商

・祭礼行事

これらのやむを得ないものについては、現場を管轄する警察署の許可を受けることで道路を使用することができます。もちろん審査によっては不許可となる場合もあります。

岐阜県の岐阜市で道路工事をしようとする場合は岐阜市の管轄での申請が必要です。

【道路使用許可】についてはこちら

愛知県警HPもご参照ください。

以下の手順を踏む必要があります!

事前相談

 実際に道路を占用する詳細の状況を踏まえて該当の道路管理者および警察署へ事前に相談します。

道路占用許可申請書類

・道路占用許可申請

 道路を使用する業者、場所等の情報に加えて、設置する工作物の状況などを記載します。

状況に応じて道路使用許可を管轄警察署へ併せて申請します。

使用する道路の場所及び付近の見取図

 使用する道路状況がわかる資料

設計図及び仕様書

 どのような工作物を設置するのかがわかる資料

添付資料

 例として以下のものです

・工程表

・保安図

・迂回路図

・広報対策図など

占用料確定

許可が下りましたら、各管轄で決められた占用料を納めます。

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▽岐阜県全域に対応▽

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事務所名ORION行政書士オフィス
代 表行政書士 宮田啓史
登 録 会日本行政書士会連合会
愛知県行政書士会
所 在 地愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号
TEL/FAX0586-50-2838
MAILoffice@orion-site.com
U R Lhttps://www.orion-site.com
営業時間9:00~18:00
定 休 日土・日・祝
(営業時間外は事前連絡で対応可)

申請区分報酬県証紙代等
道路占用許可
+
道路使用許可
(エリアにより変動)
70,000円
(税抜)
実費(管轄ごとの算定方法)
+
2,500円
道路使用許可
(エリアにより変動)
40,000円
(税抜)
2,500円
変更許可申請(期間延長等)10,000円~
(税抜)

※ヒアリング後にお見積りを迅速に提示いたしますので、申請時までにご入金願います。

 ヒアリング時は、作業場所、設計図等、作業内容、作業期間をご連絡ください。

お気軽にご連絡ください。

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    Q.許可申請にはどれくらいの期間がかかりますか?

    A.申請をしてから2~3週間程度で許可が下ります。事前ヒアリングも考慮してお早目にご相談ください。

    Q.許可確実におりますか?

    A.もちろん許可制度ですので100%の保証はできませんが、弊所の経験や知識をもとに確実性の高い業務を遂行します。事前協議や保安体制等の助言により、道路管理者、警察からの疑義のないように申請をします。

    Q.頻回にお願いするとしたら安くできますか?

    A.もちろん可能です。ご依頼頻度が弊所の規定に達した場合は一定割合の割引をさせて頂いております。