愛知県内【道路使用許可】を申請代行 行政書士が最短対応

道路というものは「人」や「車両」の通行のためのものです。

しかしながら、この本来の目的以外に道路を使用することがあると思います。

・道路工事

・道路上での機材搬出入

・露店商

・祭礼行事

これらのやむを得ないものについては、現場を管轄する警察署の許可を受けることで道路を使用することができます。もちろん審査によっては不許可となる場合もあります。

愛知県の名古屋市で道路工事をしようとする場合は名古屋市の管轄での申請が必要です。

【道路占用許可】についてはこちら

愛知県警HPもご参照ください。

以下の書類を揃える必要があります!

道路使用許可申請書

 道路を使用する業者、場所等の情報

使用する道路の場所及び付近の見取図

 使用する道路状況がわかる資料

設計図及び仕様書(工作物を設ける場合)

 どのような工作物を設置するのかがわかる資料

添付資料

 例として以下のものです

・工程表

・保安図

・迂回路図

・広報対策図など

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  2. 道路使用許可を取得したいけど、書類や申請内容が複雑そうだ。
  3. 道路使用許可をとらなければならないが、多忙でそれどころではない
  4. 愛知県内で工事予定があるが、遠方で申請が困難だ。
  5. 自社の道路使用許可申請や届出担当者の後継者がいない。
  6. 道路上での工事や作業するが、道路使用許可について全くわからない
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許可申請や、届出の一部を紹介します。このような時は申請や届出が必要です。

新規許可・・・道路使用許可を新たに取得すること。

通行禁止道路通行許可申請・・・標識等で通行禁止が設けられている区間の一時的に規制解除をする申請のこと。例:一方通行規制解除、大型進入禁止規制解除など

変更届・・・既に受けた許可の内容が実質的に変更されない時に許可証の書換を行うこと。ただし、工期未到来に限ります。

  • 建設業関係法務の専門家です!
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  • 当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」

ご依頼をきっかけにその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。

▽愛知県全域に対応▽

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近隣の岐阜県なども対応中!

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事務所名ORION行政書士オフィス
代 表行政書士 宮田啓史
登 録 会日本行政書士会連合会
愛知県行政書士会
所 在 地愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号
TEL/FAX0586-50-2838
MAILoffice@orion-site.com
U R Lhttps://www.orion-site.com
営業時間9:00~18:00
定 休 日土・日・祝
(営業時間外は事前連絡で対応可)

申請区分報酬県証紙代
道路使用許可
(エリアにより変動)
40,000円
(税抜)
2,500円
一方通行規制解除
(エリアにより変動)
20,000円
(税抜)
大型進入禁止規制解除
(エリアにより変動)
20,000円~
(税抜)
変更届20,000円~
(税抜)

※ヒアリング後にお見積りを迅速に提示いたしますので、申請時までにご入金願います。

 ヒアリング時は、作業場所、作業内容、作業期間をご連絡ください。

Q.許可申請にはどれくらいの期間がかかりますか?

A.申請をしてから3~7日程度で許可が下ります。ヒアリングの期間からを含めると、約1~2週間程度をお考え下さい。

Q.許可確実におりますか?

A.もちろん許可制度ですので100%の保証はできませんが、弊所の経験や知識をもとに確実性の高い業務を遂行します。事前協議や保安体制等の助言により、警察からの疑義のないように申請をします。

Q.頻回にお願いするとしたら安くできますか?

A.もちろん可能です。ご依頼頻度が弊所の規定に達した場合は一定割合の割引をさせて頂いております。

お気軽にご連絡ください。

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